社長、御社の税金は半分にできる!(あさ出版電子書籍)
久保憂希也(著者)
/あさ出版電子書籍
作品情報
元国税調査官が教えるすべて合法な節税法。
課税されない支給を増やす、所得を分散し、
複数法人化する、会社を辞めずに退職金を受け取る。
「税務調査で勝つための方法」も掲載。
組み合わせで1,000万円以上節税できる。
社長、あなたは税金、払いすぎです!
社長に少しの知識と準備さえあれば、
すぐにでも税金を減らすことができ、経営を楽にすることができます。
税金を下げる具体的な方法のほか、元国税調査官にして、全国4,000人以上の税理士に講演、
「税務調査に強い税理士」を育成している経営コンサルタントが、
多くの社長が不満を持っている税理士に「きちんと働いてもらう方法」も解説。
元国税調査官だから書ける「税務調査で勝つ方法」も掲載。
税務調査はもう怖くない!
■目次
●第1章 社長が知るべき税金の知識
・なぜ税金を払いたくないのか?
・「税金を払いたくない」行動経済学的根拠
・社長が知るべき「税法」の知識
・税法の膨大なグレーゾーン
・税務署は勝手に課税できない
・社長が知るべき法人税の「考え方」
・税法には現実にそぐわない箇所もある
・明らかな経費も、認められない!!
・
●第2章 今すぐできる! 税金カット術
・節税の前に、するべきことがある
・「節税」以前の「税金カット」をしよう
・CAはなぜ、お金持ちなのか?
・税金カットのカギは「税金がかからない支給」
・社員の手取りを変えずに給与を減らす
・給与を減らして手取りを増やすことも可能
・日当はいくら支給できるのか?
・どれだけ経費を増やせるか
・いくつかある「課税されない支払い」
・社員旅行はどこまでぜいたくが許される?
・借上げ社宅で社員満足度もアップ
・「事業に関連する」なら全部経費にできる
・キャバクラ代も、ポルシェも経費になる!
・最後に「経費」を、本当にわかっていますか?
●第3章 節税の基本パターン3つと、否認されないポイント
●第4章 税金を取り巻く人々を知る
●第5章 税金を取り巻く人たちには、こう接しよう
■著者 久保憂希也
株式会社InspireConsulting・株式会社クラウドリィ代表取締役社長。
2001年国税庁入庁。東京国税局へ配属になり税務調査を担当。
2008年株式会社InspireConsultingを設立。
税務調査のコンサルタントとして活躍。
税務調査に強い税理士を育てるため、全国で「税務調査研究会」を実施
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商品情報
- 著者
- 久保憂希也
- 出版社
- あさ出版
- 掲載誌・レーベル
- あさ出版電子書籍
- 書籍発売日
- 2012.01.23
- Reader Store発売日
- 2016.07.29
- ファイルサイズ
- 1.1MB
- ページ数
- 178ページ
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この作品のレビュー
平均 2.3 (3件のレビュー)
-
書名では節税方法をうたっているが、内容は筆者が得意とする税務署対策が中心。
税金カット術としては、非課税日当を出すとかを挙げている。「キャビンアテンダントはなぜお金持ちなのか?」、それは手取り給与の三…分の一を搭乗手当(非課税日当)でもらっているからだと。非課税日当はあくまでも実費の精算であって受領者に剰余金が生じることはない、それでお金持ちになれるのなら、給与所得部分があるのでは?と思えてならない。それを税務署が課税しないとしたら税務署の怠慢では?ただし、(出張)旅費規定を策定していない会社であれば新規に策定すると多少の効果はあるかも。一番の節税は社長の退職金ですかね。所得税も二分の一になるし。法人税法上損金として認められる退職金は結構あつく認められているようです。
P100
一般的な退職金の算出方法として、以下の式が多く使われます。
退職金=役員の最終月額報酬×勤続年数(通算)×功績倍率
功績倍率は一般的に、代表取締役が3.0、専務が2.5、常務が2.2、平取締役が2.0、監査役が1.5くらいであれば、税務調査で否認されないといわれています。
たとえば、20年間社長として働き、最終月額報酬(退職時に支払われていた報酬)が200万円、功績倍率を3倍と考えると、200万円×20年×3=1億2000万円くらいまでなら、退職金を支給しても大丈夫だと言えます。続きを読む投稿日:2012.09.28
税務調査への対応など、どちらかというと、税理士目線で税理士向けの本でしょうか。
とにかく税理士業界は、本当に厳しい時代になりましたし、これからますます加速していくのでしょうね。。。投稿日:2012.07.08
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