Q&A民法改正の要点 企業契約の新法対応50のツボ
松尾博憲(編著)
/日本経済新聞出版
作品情報
契約書は大丈夫か?
実務に影響のある改正点を抽出してQ&A形式で解説。
「何をどう変えるべきか」が、すぐわかる!
<120年ぶりの大改正>
・改正点は200項目に及び、契約などのルール変更も盛り込まれた。2005年に会社法が成立して以来の大きな影響があるとされています。
<企業の立場から解説>
・立案過程を知り尽くした編者と企業法務のプロが執筆。企業の立場から「改正民法(債権法)」をわかりやすく解説しました。
・改正法のポイントをQ&A形式で解説しているので、圧倒的に読みやすい!
<具体例を使って説明>
・契約書の書き換えなどは具体例を使って、ていねいに解説。「いつまでに、どのように対応すればよいか」がわかります。企業の法務・総務部門、契約に関わる営業担当者必読!
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商品情報
- 著者
- 松尾博憲
- 出版社
- 日経BP
- 掲載誌・レーベル
- 日本経済新聞出版
- 書籍発売日
- 2017.09.22
- Reader Store発売日
- 2017.11.08
- ファイルサイズ
- 26.2MB
- ページ数
- 288ページ
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主な改正点①消滅時効制度→職業別の短期消滅時効、商事消滅時効の廃止
②法定利率の引き下げ
③保証人保護の方策
④債権譲渡禁止特例の見直し
⑤定型約款
⑥売買の瑕疵担保責任
第1編 1~174の2 総…則 法律行為・時効のみ改正
第2編 175~398の22 物権
第3編 399~724 債権 事務管理・不当利得・不法行為除く改正
第4編 725~881 親族
第5編 882~1044 相続
任意規定→当事者間で民法の規定と異なる取り決めが可能 今回の改正の多くが任意規定
請負 同じ有償契約の売買の契約不適合責任の規律が準用されることを前提
契約できることを期待して準備したが契約せず→契約締結上の過失→これまでと同様に範囲は限定的 明文化見送り
契約成立時→97条 到達主義
525条 承諾の定めのない申込 撤回権の留保 対話者=遠隔者の対意
107条 代理権の濫用 相手方が無権利を知っていた・重過失あり→代理権を有しない者がした行為とみなす
現行109条第1項 あたかも代理権があるかのような外見・その外見を利用した者が代理人と称してその代理権の範囲内で取引→代理権授与表示による表見代理として本人が責任 白紙委任状 ☆委任状なしの場合の入札は?
108条 自己契約及び双方代理
明文規定なし・解釈論 事情変更の法理→例外的に契約の拘束力から解放 不安の抗弁権→先履行義務を負う債務者が債務の履行を拒絶することを認める。→認めなければ信義上著しく不当な結論となる場合
定型約款に関するルール
相手方が定型約款の内容を認識していなくても契約の内容となる場合→①当事者が定型取引を行うことを合意、②定型約款を準備した者が相手方に表示した場合
消費者契約法 事業者と消費者の情報量の格差から消費者の不当な権利制限、利益損害を無効とする→事業者は自社の約款が消費者契約法によって無効になるか留意する必要あり
売買契約の改正点 560条→登記、登録、対抗要件を備えさせる義務 557条→手付金
特定物→モノの個性に着目して取引したモノ 不特定物→市販されているモノ
危険負担→特定物の双務契約で、一方の債務が後発的な履行不能により消滅、他方の債務はどのような影響を受けるか?
536条1項 債務者主義 不特定物の滅失・損傷 いずれも帰責性ない場合(代金支払い債務も消滅)
→これまでの実務契約に則した改正・実務への影響少
562条1項 契約不適合 (瑕疵の用語自体は、消費者契約法、住宅品質確保法で用いられている)
足立区土地開発公社フッ素事件 売買契約時点では規制対象外のフッ素→実務上は微妙な判断→契約実務において瑕疵の内容を明らかにする工夫
売買対象物に求められる性質とは?その性質に反する欠陥とは?→明記する実務が進むと考えられる。
法定適任説(従来の考え)→不特定物で瑕疵があれば他のモノを提供する義務・瑕疵担保は認められない 瑕疵担保責任は債務不履行責任(契約責任)ではなく、法律が特別に定めた責任→効果は限定的(損害賠償、代金減額請求、解除のみ)
改正法では特定物ドグマを否定し、契約が内容に適さなければ売主の契約不適合責任
従来は特定物を想定・追完請求や代替え物提供請求権は認められず
562条 買主の追完請求権
現行民法570条、566条③ 瑕疵の事実を知った日から1年間・権利行使期間の制限あり 消滅時効ではなく除斥期間(法律関係を速やかに確定させるため一定期間の経過によって権利を消滅させる制度)→時効と違い中断なし
改正民法566条 不適合の事実を知った日から1年以内に通知義務、通知しない場合は権利行使できなくなる。(売主の悪意の場合は除く。)
消滅時効は、買主が権利行使可能を知った日から5年 履行期から10年
改正民法95条1② 動機の錯誤 取り消し権の明文化
表明保証条項「法令を遵守し契約を履行します。」(民法、法律には明文規定のない概念)→どの程度、軽微であればOKとするなど合意して決定可 その違反があったときに相手方に責任追及
415条 債務不履行→損害賠償し得る。
415条2 履行遅滞、履行不能、履行拒絶の場合も損害賠償
損害賠償の範囲 通常損害と特別損害(予見可能性が問題になる)に区分して考える。
420条 賠償額の予定 改正前→裁判所は増減できない(削除)
541条 催告による解除 催告期間後も軽微である場合は、解除が制限される
契約解除に当たっては債務者(契約違反者)の帰責事由は不要であり、債権者(被害を受けた方)を契約関係から解放するために解除を認める→基本的な考え方!
改正前は、債務者の帰責事由が必要との考えから変更
542条 催告によらない解除 催告することなく直ちに契約解除できる。
632条 請負契約→仕事の完成、結果に対して報酬を支払う契約 委任契約の善管注意義務で足りる場合とは異なる。
634条 割合的報酬の明文規定化 工程の節目に応じて一定割合の報酬支払☆完成前、不可抗力で終了した場合も報酬請求できる?できない?不明
不可抗力で仕事完成前に終了→その部分までは報酬請求可
改正前634条 瑕疵があれば修補を請求できる。 改正後634条 注文者が受ける利益の割合に応じた報酬
601条 賃貸借→モノの使用及び収益を相手方にさせることを約し、それに対して賃料を支払う 改正で追加→モノを契約が終了したときに返還する。
604条 当初契約最長で50年、更新で50年
607条の2 賃借人による修繕 賃貸人が必要な修繕をしないとき/急迫の事情があるとき
622条の2① 敷金の定義 ☆不動産の賃貸人関係か?条文理解困難
雇用契約
委任契約 弁護士の善管注意義務
寄託契約(相手方のためにあるモノを保管する契約 トランクルームサービス☆世の中の変化に合わせた改正
リース契約→明文規定なし、もっぱら当事者の合意の権利義務関係→税制、会計制度により利用が左右される・実質的に金融取引
契約不適合責任 ユーザー→リース会社、サプライヤーのどちらにも責任追及できない約款に注意! ユーザー保護に問題→改正民法でも明文化されず
ユーザーが権利行使できるようにしておくことが肝要
539条の2 事業譲渡 契約相手方が承諾したとき、契約上の地位は譲渡された相手に移転する。
587条の2 消費貸借契約
保証契約
466条2 債権譲渡制限特例 譲渡制限の意思表示があってもその債権の譲渡自体は有効→悪意の相手方には対抗できる 現行と差異なし
債務者の観点から債権者を固定しておく利益あり
改正民法での消滅時効 権利行使できると知ったときから5年、権利行使できるときから10年
724条 不法行為による損害賠償請求権 20年続きを読む投稿日:2020.08.04
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