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改訂版 空家等対策特別措置法の解説
改訂版 空家等対策特別措置法の解説
衆議院議員(当時)・元環境大臣 西村明宏、衆議院議員・元法務大臣 山下貴司、自由民主党空き家対策推進議員連盟/ボイジャー
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    P14空き家対策と所有者不明土地等対策の一体的・総合的な推進 P15所有者不明土地対策計画 ☆どっかの課で計画策定済みのはず 第一章 総則(第1条―第8条) 第2条定義 住居その他の利用 特定空家の定義/判断基準の例示P28 市町村の合理的な判断に委ねられる。保安上NG,衛生上NG,景観上NG 第二章 空家等の調査(第9条―第11条) 第三章 空家等の適切な管理に係る措置(第12条―第14条) 13条管理不全空家 第四章 空家等の活用に係る措置(第15条―第21条) 跡地活用,建築基準法の特例(接道,用途規制の合理化,調整区域・農地法でも開発可),住宅供給公社… 第五章 特定空家等に対する措置(第22条) 第六章 空家等管理活用支援法人(第23条―第28条) 第七章 雑則(第29条) 第八章 罰則(第30条) 附則 P26ゴミ屋敷 空家等ではないが他の法令で対処すべき P56第7条③ 空家等活用促進区域,空家等活用推進指針☆中心市街地の活性化に力を入れている場合か?市域全体が空家問題だから今は関係ないか? 用途規制,接道規制の特例 第7条⑪ 基本計画は市町村の都市計画と調和が保たれたものでなければならない。 P72第8条協議会 管理不全,特定空家に対する措置の方針に関する協議の場として活用もOK P76第9条① 特定空家等に該当するかしないかの調査権 判断のための任意の調査 第9条② 朽ちた塀を乗り越えるのはOK  第9条③ 調査の5日前までに通知☆他市で実際に使っている様式を要確認! P97第12条 所有者への情報提供 ex死亡届の際のチラシ配布を例示で推奨 P99第13条 管理不全空家 最初に指導→勧告 地方税法349条の3の2・固定資産税の課税標準の特例 P103第14条 民法の特例 令和5年4月1日民法改正 財産管理制度4パターン☆P103から117までを読み込むこと! P135第22条 代執行,公権力行使を伴うので国のガイドラインあり ☆第17項まである・解説が詳しい・ガイドラインも参照すること! 第23条から第28条 空家等管理活用支援法人 業務,監督,情報提供(所有者本人の同意が必要),対策計画を首長に提案 ☆本書P178~186第3章 補助制度 3000万円控除 P183 令和6年4月25日に固定資産を所有→当該固定資産を所有することとなった日の属する年の翌年の1月1日(つまりR07-01-01)現在において課税 P190~ 第4章 参考資料(国会議員頑張った…) 法令の新旧 国交省の空き家の基本的な指針 P267 管理不全空家等及び特定空家等の判断の参考となる基準 P275 調査手順のフローチャート☆国交省のガイドラインと同一とすべき P282 管理活用支援法人の指定等の考え方・手引き

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    投稿日: 2025.07.16