
総合評価
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powered by ブクログ第二章の後半から第三章にかけて説教くさく中弛みし、次の章で盛り返すかと思いきや、ずっと説教くさかった。 本書が言いたいのはつまり、相続とは一族に伝わる物質の所有権の継承と一族人員の管理監督を牛耳る権限の保持、及び途方もない数の祖先の意志に思いを馳せ、その意志を受け継ぐことらしい。重きを置くのが後者であることは言わずもがな。 この説教だけではさすがに本にならないので、間にやや専門的な内容をはさんだ、とゆう感じ。 「想定被相続人」とゆう言葉がひっかかった。誰でも死んで被相続人になり得るのだから、想定されるべきは相続人であり、ゆうなら「想定相続人」では。 第五章 【遺族には分かりにくいコレクターの遺産】 「ある家庭の父親が亡くなり……財産を調べたとき……税務調査官が『これで調査は終わります』と言うのでほっとしたところ、その税務調査官……が『お父さんは確か、切手の収集が御趣味でしたね。……』と言い出し……相続人は……切手帳を見せました。しかし相手はそれには目もくれず、別の一冊のアルバムを目聡く見つけて「あった。この切手はコレクターの中で有名なもので、税務署の評価は500万円です。こちらのものは200万円ですね」と言ったのです。遺族は誰も切手に興味がなく、ポカーンとしてフリーズ状態、……すぐ修正申告したことはいうまでもありません。税務署は、こういった高額切手の所有者リストも持っているのです。」 【香典の分配や墓の祭祀権をどうするか】 「香典は相続税法上、課税対象ではありません。大企業のトップや知名度の高い人の葬儀になると、億単位の香典が集まったりします。何千万円かの葬儀費用を差し引いたとしても、少なくない額が遺族のもとに残ります。……香典には課税しないと税法で決まっているのですから、遺族の間で話し合って……分配しようと、誰かがまとめて受け取ろうと御当人たちの自由なのです。」 → 疑問に思い調べたところ、贈与税の対象にもならないらしい。
0投稿日: 2025.08.05
powered by ブクログ「三種の神器」は国有財産であり、贈与税・相続税の対象にはならないとか、昭和天皇の遺産は18.7億で相続税は4.3億だったとか、現在18代目の当主である徳川・前田を初代まで遡ると先祖は約13万人とか、興味深いネタがある。 ただし、こういった「歴史から学ぶ」内容は前半のみで、後半は普通の相続本にもあるような内容だったのが残念。会計士だから仕方ないのかもしれないが、どこかの歴史学者が相続をテーマに1冊書いて欲しいところ。
0投稿日: 2024.08.10
powered by ブクログ相続に関する考え方の変遷や歴史が書かれた一冊。遺産の相続だけでなく、家督や一族の引き継ぎも記載されているのが勉強になる。 ■現在の相続税の始まりは日露戦争戦費の調達が目的。 ■第二次対戦中までは相続税率は低い。最大でも15%程度。 ■第二次対戦後、GHQが出したシャベル勧告(日本の相続税及び贈与税に関する原則と勧告)で、富の集中抑制が図られる。相続税は55%になり富裕税も施行される。 ■2013年の法改正で資産再分配の考え方が復活。
3投稿日: 2023.12.05
powered by ブクログ「本書はすぐに役立つ相続税対策のための本ではありません。」(p14・まえがき)では何かというと「『相続』とはなにか、『相続』はどうすべきか・どうあるべきか、『相続』するモノとはなにか、『相続』は誰が・なにをするのか、遺言書があってもなぜ100%そのとおり『相続』されないのかなどなど」(p14・まえがき)を懇切丁寧に解説している新書。 『相続』の基本的な事柄を説明しつつ、『相続』というシステムの成り立ちにまで歴史的観点から遡って言及し、今を生きる我々が『相続』に際してどういった心構えをしておけば良いかを綴った手引書。 遺言書は書けば良いというものでもないし、そもそも自らの’財産’を正確に把握して遺される側の人たちに分かり易く明確にしておく事がとっても大切。 「先祖(先人)から渡された襷をいかに次の世代に引き継いでいくべきかを素直にそして真摯に考える」(p212)ことこそが『相続』の真髄であり本質。 ’立つ鳥跡を濁さず’の精神を大事にしたいと思う反面、自分が死ぬ時・死んだ後の事まで周到に考えておかねばならない事がなんだか恨めしく感じられました。 1刷 2022.11.29
4投稿日: 2022.11.29
powered by ブクログ当たり前のことを丁寧に解説されている。好感の持てる一冊。贈与税は111万円行い、1000円を申告納税するのが正しいそうである。
0投稿日: 2022.11.26
