【感想】Q&A 未分割遺産の管理・処分をめぐる実務

野々山哲郎, 仲隆, 浦岡由美子 / 新日本法規出版
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  • Tsumoha

    Tsumoha

    未分割の遺産について、どのような問題があるのか、共同相続人全員の利益のためにどのような使用管理をすべきであるか、あるいは共同相続人間の公平を図るためにはどのようにすればよいか、という視点からQ&Aという親しみ易い形式をとりながら、「未分割遺産」についてわかりやすく整理されていた。後半の税務のところもうまくまとめられていた。
    P259
    実際の遺産分割が行われた場合
    申告期限後に遺産分割がなされ、その分割により共同相続人の課税価格が申告済みの価格と異なることとなった場合には、相続人らは修正申告あるいは更正の請求をして税額を調整することができます。
    法定相続分よりも多くの遺産を相続することとなった相続人は、修正申告書を提出し、不足分の税金を納付することができます(相法31)。
    一方、少ない遺産を相続することとなった相続人は、更正の請求をして、税金の取戻しができます(相税32①)。更正の請求によって税金の取戻しがなされたときには、税務署長は、その減額分について、多くの遺産を取得した相続人が修正申告をしない場合にはその相続人に対し、更正又は決定を行うことになります(相法35③)。
    なお、「配偶者に対する相続税額の軽減」「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」等の適用については、申告期限において分割されていない財産が申告期限後3年以内に分割予定であり、この遺産について分割後にその適用を受けようという場合、申告書にその旨並びに分割されてない事情及び、分割の見込みの詳細を記載した書面を添付しておけば実際の遺産分割が行われたときに、これらの特例を適用することができます(相法19の2②、措置法69の4④)。
    また、申告期限後3年以内に分割できないやむを得ない事情がある場合には、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を所轄税務署長に提出して承認を受け、3年という制限期間を伸長することができます(相令4の2②、措置法施行令40の2⑯)。
    「やむを得ない事由」の例としては、申告期限の翌日から3年を経過する日において、その相続又は遺贈に関する訴えが提起されている場合や、その相続又は遺贈に関する和解、調停または審判の申立てがされている場合等があげられます。この場合「分割できることとなった日」とは、判決の確定又は訴えの取下げの日その他その訴訟完結の日、あるいは、和解若しくは調停の成立、審判の確定又はこれらの申立ての取下日その他これらの申立てに係る事件終了の日とされています(相令4の2①、措置法施行令40の2⑯)。
    この場合には、分割の日の翌日から4か月以内に更正の請求を行います(相法32①)。
    なお、承認申請書を提出していれば、たとえ相続開始から10年後にようやく紛争が解決したというような場合であっても、更正請求をすることができますが、承認申請書の提出を失念した場合の救済措置はありませんので、注意が必要です。
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    投稿日:2019.03.28

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