【感想】通達のこころ

渡辺淑夫 / 中央経済社
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  • Tsumoha

    Tsumoha

    国税庁で法人税関係通達の総点検作業に従事されていた渡辺先生による法人税通達の解説書。月刊税務弘報連載後の単行本化。総点検作業中の裏話が記載されていた。巻末の座談会が興味深かった。
    P123
    要するに、通常のコマーシャル・ベースによる物品販売では考えられないほど利潤の大きい物品の頒布こそが宗教活動という精神活動分野における崇敬の対象物の頒布であり、これによって得られる利潤はおさい銭や喜捨金に代わるものであって、通常の物品販売による利潤とは異なるものであるという考え方を明らかにしたものである。皮相な言い方をすれば、利潤が異様に大きければ大きいほど課税からは遠のくということになるわけであるが、これにより課税・非課税の判断基準がかなり明確になったことも事実である。
    余談であるが、本通達の検討過程において、四国八十八か所の某寺院の住職とお話しをする機会があり、私が、いわゆる「巡礼者」の多くは無信心の観光客であり、これらを対象とする物品の頒布は須くお土産品の販売であって、物品販売業に該当するのではないかと言ったところ、無信心者こそが布教の対象であって、それが宗教活動であると一蹴され、妙に感心したことを覚えている
    P204
    須田 移転価格税制の通達は「違法」ではなく、「違憲」であるという説があったということですか。
    南 法律の委任を超えていると言えば違法ということになるのですが、そもそも租税法律主義で法律に定めていない課税要件を新しくつくっているという意味では、租税法律主義に反するので違憲だという考えです。
    例えば移転価格税制では、残余利益分割法という一つの算定手法自体を通達で設定してしまっていたという意味で、やはり違憲説はそれなりに根拠があった考えだと思いますし、新しい規定では丸ごと通達で定めているという分野がまだあるでしょう。
    タックスヘイブンもこれからそうした議論がいろいろ出てくるのではないかなと思っています。
    伊藤 そのレベルの話では、どの判決でも必ず違憲説がありますよね。
    「通達に法律の要件に定めていないことが書かれている」「通達が新しく規定を創設している」
    といった主張はありがちなように感じています。
    南 そうですね。移転価格税制の場合、一応、利益分割法については法律の規定がありましたが、それから残余利益分割法を読み取ることができるかどうか。
    伊藤 読み取ることはできませんね。かつ、その通達も実務上、使われている残余利益分割法まで書き切っているかというと、よくわからない書き方で十分に書き切っていませんでした。
    南 そのような根拠の曖昧な通達を基礎にして、非常に巨額な課税を行ったという現実があると、違憲説を言いたくなる気持ちはわかるのかなと思います。
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    投稿日:2020.09.30

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