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細野祐二 / 日経BP (17件のレビュー)
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ozwizard
会計上は間違った話ではないと思いましたが、会計上と法務上の違いなのか、そのあたりは専門的すぎてわかりません。TVドラマで、99.9がタイトルについた弁護士のドラマやってますが。99.9%の有罪率がとて…もよくわかる本です。この本で重要なのは、有罪・無罪という話以前に、あまりにずさんな検察の取り調べですかね。しかも、本来有罪にするべき人が有罪になっていないという。こんなことやってて、それが批判されないなら、99.9%の有罪率も納得です。ぜひ、TVドラマ化してほしいものです。続きを読む
投稿日:2016.04.26
shiratori1982
このレビューはネタバレを含みます
非常に長く難解だが、この本は今の司法の悪い部分をついている。起訴されて有罪率が99.9%とは、勝者の戦争裁判と同じである。専門的な真実が、エリート法曹達の巧みな司法的囲いこみによって闇に葬り去られてしまう事に、この本は警鐘を鳴らしてくれる。著者の長く辛い戦いを誰もが応援したくなる。
投稿日:2013.05.27
川崎大輔
細野裕二著「公認会計士VS特捜検察」日経BP社(2007) 大手監査法人会計士が、粉飾決算に加担共謀したとして逮捕された実話である。司法は真実に耳を傾けようとしないという事実があからさまに記載さらて…いる。粉飾決算はなかった!と逮捕された会計士が訴える。会計論争で検事を打ち負かしても一、二審有罪。「司法の闇」を弾告する敏腕公認会計士渾身の書となっている。普段知ることがない公認会計士という世界、そして弁護士・検察官の司法の世界の裏側が細かく記されている。 最近の公認会計士を目指す者が一度は手に取る本とあって、通い始めた会計士学校の講師(公認会計士)に紹介された本である。早速業界を知るために読んでみました。続きを読む
投稿日:2011.02.14
こね
第三者ではなくて、一方の当事者である被告が書いたものだから、そのあたりは割り引かなくてはいけないけれど、本当であればこれはものすごく恐ろしいことだなあと。無実であろうとどうだろうと検察の描いたシナリオ…どおりにことが運ばれ、そのままその人の運命が決まってしまう。 経済事件となれば、遺体も凶器もないわけで、しかも立ち位置によっていくらでも見方がかわってしまう。そのうえ、会計理論みたいな専門知識を必要なケースでは、反論しても理解すらしてもらえないかもしれない。この事件にしたって、その会社が60億円で買収されていて、しかも適正なデューデリの結果が買収価額を大幅に下回らないのなら、取得価額で計上し、減損も行わないということ以外に方法はない。それを粉飾と言われてしまってはなす術がないというもの。 これで有罪判決となってしまったら、それはもうくやしいどころではないだろう。 とはいえ、この著者自身の行動や発言も、疑問なところがたくさんある。当時のKPMGの社内制度がどうだったのかわからないが、「私は、クライアントパートナーであり、監査意見の形成には権限がない」というのはあまりにもおかしい。監査報告書に署名する立場であれば権限がないということはありえないし、社内制度がどうこう関係なく監査人としての正当な注意を払わなくてはいけない。だから、クライアントパートナーだから云々は全然意味がない。 それに、社長から受け取った1000万円にはやましいところはないと言っているけれど、受け取った理由がなんであれ何も言わずにしまい込んでしたのでは、疑いを補強するようなもの。独立性を害するような外観や立場を有さないというのは、監査論の基礎の基礎だと思うんだけど。 なんとなく、この人はどこまでもビジネスアドバイザーであって、本質は監査人ではなかったのかな、という気がしてならない。続きを読む
投稿日:2010.12.22
けい
2010年8月29日読了 最初は面白かっただが、だんだん面白くなくなった。 現金1000万円というところが一番上手く説明されていないような気がする。 検察の異常さは、佐藤優さんの著作等と同様で良くわ…かったので、できるだけ関わらないでいたいと思った。続きを読む
投稿日:2010.08.29
「おやっさん」
まずは、特捜検察のボケ! 検察官が冤罪を拡大再生産し続けてきたが、彼らは、狙いを定めると、真実を曲げ、捏造の連発。 で、冤罪が一審で確定してしまうと、それに関連する事件で有罪となった事案は、高…裁に行こうが、最高裁に行こうが、逆転無罪となることはない。 日本国に正義は存在しないのである。 正義を具現化する「場」である裁判所では、検察とグルになって、冤罪を拡大再生産し続けるわけである。 検察が偽証を強要するため、実は40回にも及ぶ証人テストがあったことを「正義を具現化するための場」で公にされたにも係わらず、裁判官はそのことをまったく無視したのである。 因みに憲法37条について、以下、紹介する。 ①すべて刑事事件において、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 ②刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 日本国憲法にきっちりと書かれている。 裁判官は、そんなことは、へっちゃら。 裁判官自体が、憲法違反をするのだから、冤罪の濡れ衣を着せられた弱者は、だれにすがればいいのか? 所詮、検察官、裁判官は同じ穴の狢なのである。 細野祐二公認会計士の最高裁上告はつい最近、棄却されてしまった。 このような人の人権に関わる重大なことをマスゴミは一切報道しない。 細野祐二さんの本をもう一冊読んでみようと思っている。続きを読む
投稿日:2010.06.08
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