弁護士のくず 第二審(4)
井浦秀夫(著)
/ビッグオリジナル
作品情報
「盗作」の危険は、常に創作者のそばにある。著作権とは何か!?ガラにもなく九頭が真面目に取り組んだ、『盗作の深層』!!就職氷河期のオタクの運命、『隣の悩み』を収録。
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商品情報
- シリーズ
- 弁護士のくず 第二審
- 著者
- 井浦秀夫
- 出版社
- 小学館
- 掲載誌・レーベル
- ビッグオリジナル
- 書籍発売日
- 2012.06.29
- Reader Store発売日
- 2014.03.24
- ファイルサイズ
- 42.9MB
- シリーズ情報
- 全11巻
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この作品のレビュー
平均 4.7 (4件のレビュー)
-
過去、ドラマにもなったマンガ。
不勉強なもので、ドラマは見てないし、今まで原作も読んだことがなかったのですが。
その表紙のインパクトに、本屋で見かけて即購入しました。
「アイディアはマネしてもい…いんだぞ♥」
「バ、バカな! それじゃ何のために著作権はあるんだ!?」
著作権は、物書きをやるならば、ある程度は知っておかなければならないものの、実態はよく知らないという不思議なもので、しかも、調べれば調べるほどよくわからないものでもあります。
調べようと思えば、みんなが大好きなWikipediaや、文化庁のサイトでも、概要を調べることはできます。
・著作権 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9
・文化庁 著作権
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index.html
特に興味深いのは、これ。
・文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E5%AD%A6%E7%9A%84%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%BE%8E%E8%A1%93%E7%9A%84%E8%91%97%E4%BD%9C%E7%89%A9%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%8C%E6%9D%A1%E7%B4%84
一部抜粋しますと。
「ベルヌ条約によれば、創作的作品を対象とする著作権は、著作者による明示的な主張・宣言がなくとも自動的に発生する。条約の締結国においては、著作者は、著作権を享有するために、「登録」や「申し込み」をする必要がない。作品が「完成する」、すなわち作品が書かれる、記録される、あるいは他の物理的な形となると、著作者はその作品や、その作品から派生した作品について、著作者が明確に否定するか、著作権の保護期間が満了しない限り、直ちに著作権を得ることができる。」
簡単に言うと、「作品は、生み出された瞬間に著作権が発生する」ということ。
これの何が面白いのかというと、これまでの常識で考えると、著作権とは、たとえば「既に出版販売されている作品をコピーしたり、と類似なものを作ってしまったら、著作権侵害に当たる」と、何となく思い込んでいたところに、冷や水を浴びせかけられたような、コペルニクス的転回を味わったかのような、常識の逆転。
それは、著作権の中でも、出版権や販売権の侵害であり、確かにそれ自体は問題なのだけれど、もっと問題なのは、「著作物とは、なにも、世の中に販売されているものだけが有するものではない」ということ。
無料で書いた絵だって、何だったら落書きだって、著作権者が「創作し完成した」時点で、それは著作権を有するのである。
ツイッターなんかで、誰かが気の利いた文章を書き上げ、それをあたかも自分が書いたかのようにコピー&ペーストするだけの簡単なお仕事に精を出す人たちがいるが、それはまさしく、著作権の侵害なのである。(いろんな意味で特定が難しいし、訴えにくいし、ツイッターはツイッターの規約があるので一概には言えませんが、他人の文章丸パクリしておいて堂々としているのは、盗人以外何者でもないよな、とは思う)
そして僕らが、「これは著作権はないだろうから自由に使おうぜ」というのは、勝手に判断してはいけないと言うこと。
あくまでも、著作権者からの許諾が必要なのだと言うこと。
ここら辺くらいまでは、基本として理解しておく必要がある。
ふむふむ。
そして、本書。
本書は、更に著作権の意味を、深く掘り下げてくれる。
元々は、文化財として生まれた「芸術作品」は、公共のためにこそ帰するものである。
それこそが、文化を発展させるのだから。
素晴らしい作品が生まれ、しかし、その素晴らしい作品を真似することができなければ、始祖たる人だけがうまい汁と巨万の富をすすり、文化自体が発展しなくなってしまう。
だからこそ、著作権は、その「表現のみ」に特化し、「アイディアは保護しない」という方針なのだと言うこと。
・アイディアは保護しない
・文化の発展に寄与すること
・例外的に独占を許すもの
それこそが、著作権の意味。
盗作騒動で裁判完勝の「弁護士のくず」が大逆襲!この裁判自体をネタにした新章開始!! - 見えない道場本舗 (id:gryphon / @gryphonjapan)
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20110404/p4
実際問題、この作品は、裏側にこんな騒動があったようで。
なるほど。(だからこそ、シーソーゲームではなく、一貫して片方の論理が強い構造になっていたんだなあ、とはあとで気づいたこと)
単行本、読み応えありました。
本書の最後のページの見解は、一刀両断、お見事でした。
一読の価値ありです。続きを読む投稿日:2012.07.03
作者自身が巻き込まれた著作権事件をモデルにした「盗作の深層」が読み応えあり。さすが経験者だけあって,良い著作権の教材になってる。特別監修にネットでも有名な福井健策先生。
http://p.twipp…le.jp/tUYMX
https://twitter.com/Polyhedrondiary/status/742826203329896448
事件の経緯は地裁判決に詳しい。
原告は弁護士で,悪徳同業者を懲らしめた体験記を執筆したところ,その内容を参考に漫画を書かれて心外だということで著作権侵害と訴えた,らしい
平成20年 (ワ) 5534号 著作権翻案物発行禁止等請求事件 http://tyosaku.hanrei.jp/precedent/View.do?type=cr&id=8525続きを読む投稿日:2016.06.29
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