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新訂第七版 法律家のための税法[民法編]
新訂第七版 法律家のための税法[民法編]
東京弁護士会/第一法規
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    民法に関連する税法の解説書。弁護士向けの書籍だが他士業が読んでも参考になる。民法の知識だけで法律事務を処理するのは危険。例えば良かれと思って行った相続時の限定承認により被相続人に譲渡所得課税が生じて、予想外の納税となれば、それを指南した弁護士は損害賠償ものであろう。法律家は依頼者の利益と税務署長の利益を比較考慮した上で判断する必要があるのだ。 P306 税法では、内縁の配偶者は配偶者であることにより認められる諸特典、例えば所得税法における配偶者控除、相続税法における配偶者の税額軽減等を全く認めず、配偶者として扱われない。つまり、この面では完全な法律婚主義をとっている。 逆に税法は、課税の公平を実質的に害すると認められるような場合、例えば同族会社の判定において甲のグループに属する株式数を算定するときには、「特殊の関係にある個人」が有する株式も加えて判定することとされているが、「特殊の関係にある個人」には「株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」が含まれ、実質婚主義がとられており、甲の内縁の配偶者所有の株式も甲のグループに加えて判定される。このような規定は随所にみられ、いわば、税法は都合の悪いときは法律婚主義を、都合のいいときは実質婚主義をとっているともいえる。

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    投稿日: 2015.12.09