【感想】死後事務委任契約 実務マニュアル-Q&Aとケース・スタディ-

東京弁護士会法友会 / 新日本法規出版
(1件のレビュー)

総合評価:

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ブクログレビュー

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  • じゅんぺい (司法書士・中小企業診断士)

    じゅんぺい (司法書士・中小企業診断士)

    このレビューはネタバレを含みます

    ケーススタディが勉強になる!

    死後事務委任契約は、条文に明記されたものではないので
    どこまでができて、どこからはできないと考えられるか、
    などが不明確です。

    この本の中では、「できるとしたらここまでだろう」
    という書き方もされていてイメージしやすかったです。


    勉強になった箇所
    ・法定後見人の死後の債務の返済(家裁の許可要)
    ・死後に相続人に解除されないための特約条項
    ・失効費用の不足を理由とする中途解約
    ・例外的に相続人から解除できる場合、東京高裁平成21年12月21日判決
    ・契約の解除の条項例(生前と死後の両方に影響をする記載の仕方)
    ・相続人に連絡をしない旨の条項は差し控えるべき
    ・身寄りのない方が入院中に死亡→病院の院長等が「家屋の管理人」として死亡届を出す
    ・委任者の死亡後長期間にわたる法要は差し控えるべき。三回忌法要までは認められる可能性大
    ・公営墓地について死後事務委任契約で定めても、受任者では使用者変更ができない可能性大
    ・ペットの飼育状況の監督を死後事務委任契約の内容に入れることもできる
    ・国民年金に関する届け出、マイナンバーカードと基礎年金番号とを紐づける手続きをすれば死亡届を出せば年金事務所への届出も同時にされることになる。
    ・明渡し事務のためには死後事務委任契約をしておく方が安心
    ・高齢者施設の身元保証人等が行う事務
    ・携帯電話やプロバイダーの解約→約款を確認。死後事務委任契約では認められていないこと多い。
    ・SNSアカウント→約款を確認。死後事務委任契約では認められていないこと多い。
    ・SNSアカウント→IDとパスワードを共有してもらいログインして削除する方法もある。不正アクセスに違反しないために契約書内にしっかりと定めておくべき。
    ・謝礼の支払いを死後事務委任契約ですることもできる

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    投稿日:2022.05.16

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