福島原発、裁かれないでいいのか
古川元晴(著者)
,船山泰範(著者)
/朝日新聞出版
作品情報
3.11の原発事故は、国会事故調査委員会でも「明らかに人災」とされた。2014年7月、検察審査会は、東京電力元幹部について「起訴相当」としたが、東京地検が一度、「想定外なので責任はない」としたことは重く受け止めないといけない。「人災」を「想定外」で終わらせてしまっていいのだろうか・・・・・・。◆京都地検・検事正や内閣法制局参事官などを歴任した元検事である古川元晴と、正義の刑法学者・船山泰範は、過去の判例を克明に調べ、「想定外」だったとしても過失責任が認定された「森永ヒ素ミルク事件」や「カネミ油症事件」などを例に出しながら、「危惧感説(合理的危険説)」という学説ならば、国や東京電力の過失責任を確実に問えるということを、論理的に分かりやすく説明していく。
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商品情報
- シリーズ
- 福島原発、裁かれないでいいのか
- ジャンル
- サイエンス・テクノロジー - 数学・物理学・化学
- 出版社
- 朝日新聞出版
- 書籍発売日
- 2015.02.13
- Reader Store発売日
- 2015.04.02
- ファイルサイズ
- 3.5MB
- ページ数
- 200ページ
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この作品のレビュー
平均 3.0 (2件のレビュー)
-
明らかな人災であるのに、なぜいまだに福島原発の事故は誰も罪に問われないのか。なぜ事故は起こったのか。法的にはどう裁かれるのか。なぜその法律で裁けないのか。……そんな素朴な疑問を社会に対して問いかけた書…。確かに疑問である。2001年の明石の花火大会の歩道橋事故もまたしかり。2005年、106名も死亡したJR西日本・福知山線の脱線事故もまたしかり。誰一人として罪に問われることなくすべての人が無罪となっている。「一般的な注意義務を怠ったとは言えない」という裁判所の解釈は、はたして何を基準にして導き出されているのか。こうした判例は、人権尊重を基調とする国民主権の法治国家として、はたしてふさわしいと言えるのか、と疑問を投げかける怒りの書である。続きを読む
投稿日:2015.08.16
裁くというのは、決して責任者を投獄する、ということが目的ではない。その責任がどこにあったのかを明らかにして、再発防止をすることだ。
大きな事故で裁かれる場合と裁かれない場合がある。具体的予見可能…性説に基づくと、「想定外」は裁かれない、ということになる。この理論で行くと、福島原発で告訴された国や東京電力の関係者は裁かれない。現に不起訴処分が出た。これに対し検察審査会は起訴相当、不起訴不当の議決をしている。刑法学界ではこの不起訴は妥当だと考えられるというから、法曹と市民感覚の間にはおおきなズレが有る。このズレが、具体的予見可能性説と、危惧感説の違いだ。
危惧感説とは、ざっくり言えば、危機を回避すべき義務があったかどうか、という要素を重視する。具体的に予見できなくても危機が回避できたのではないか。現に強化されたとされる新規性基準だって、そのぐらいやっといってよかったんじゃないの、という市民感覚からすれば、やるべきことをやっていなかった、と言わざるをえない。
一方で、東日本大震災で避難中に津波に飲まれて園児たちがなくなった石巻の事故では、危惧感説によって、未知の危険を予期できなかったとして地裁は損賠賠償請求を認めている。この差はなんだ。刑事と民事のさでもあるまい。まして原発には厳しい(はずの)基準があり、一般の幼稚園にはさほどないだろう。どっちが裁かれるべきなのか。
東北全体では元気をとりもどしている人も増えているけど、まだまだ原発事故の影響で苦しんでいる人も多い。僕の知人にもその影響で苦しんでいる人がいる。そういう人のためにも、っていうとただ感情的に、に見えるかもしれないが、危惧感説で裁かれている人たちのためにも、やはり福島原発の当事者たちは裁かれないといけないだろう。
続きを読む投稿日:2016.02.23
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