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西欧近世法の基礎構造
西欧近世法の基礎構造
黒田忠史/晃洋書房
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    ドイツ法制史を中心として、以下の4つがメイントピックである。①近世における「帝国騎士身分」の実態、とりわけ騎士身分と帝国の関係、騎士身分と諸侯の関係、②ハノーファー侯国を中心とする「北ドイツ初期自由主義」の思想と国制史、③ハノーファーのツェレ高等上訴裁判所を例として、司法の自律性がいかに担保されたかという問題、④ローマ法における「訴訟無償原則」とドイツ法における訴訟費用徴収の慣例、「貧者無料訴訟権」による訴訟費用徴収への制約。とりわけ、第二章で論じられる「北ドイツ初期自由主義」の潮流については、帝国国法論や19世紀ドイツ自由主義との関係を考えるうえでも非常に興味深い。

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    投稿日: 2014.02.08