【感想】9割の会社はバカ:社長があなたに知られたくない「サラリーマン護身術」

石原壮一郎, 三矢晃子 / 飛鳥新社
(4件のレビュー)

総合評価:

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ブクログレビュー

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  • かるこえ

    かるこえ

    9割の根拠も(一応)示していてまあまあ面白かった。労働者を守る法律知らない人は改めて勉強するのにいいかも。

    投稿日:2022.09.09

  • rafmon

    rafmon

    実用書として素晴らしい。単に私が会社法について理解不足だったという事もあるが、学びの多い読書。クイズ形式で考えさせながら、解説。メモる事もたくさんあった。

    労働基準監督署だけではなく、労働相談センター、総務省の行政評価事務所への連絡も有効。

    労基法上、自己の勤務に自由裁量の権限を認められるのが管理職。

    辞表は本心でなければ無効。退職届は受理された時点で退職となるめ、内容証明郵便で会社に送る手段もある。

    労基署は、セクハラやパワハラは管轄外。労働基準法や労働安全衛生法がカバー範囲。

    育児・介護休業法では、転勤配慮義務が定められており、転勤を拒否する理由として認められやすくなっている。

    自己都合退職は不利なので拒絶した上で解雇理由証明書を貰っておくべき。試用期間でも14日超えたら通常の労働契約と同じで、正当な理由なく、不採用は不可。
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    投稿日:2022.06.15

  • komoda

    komoda

    http://www.asukashinsha.co.jp/bookinfo/9784864105200.php

    投稿日:2019.02.13

  • poporo-bookshelf

    poporo-bookshelf

    ルールに即していない会社や税金の計算すらできない会社もありまた労働者が制度を知らないことにより、労働者が不利益を被る可能性がある。自分も以下のことを知識として学んだ。

    ・健康保険により支給される傷病手当金は給与の2/3が最大1年6ヶ月支給される。
    ・会社が倒産しても未払い給与の最大8割が労働者健康安全機構から支給される。
    ・自主退職と解雇では失業手当がもらえる期間・最短給付開始日・国民健康保険の軽減の有無が違う(解雇の方が手当が厚い)。
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    投稿日:2018.09.01

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