事例でみる 事業承継の実務-士業間連携と対応のポイント-
大西隆司(著)
/新日本法規出版
作品情報
税理士、弁護士、司法書士、中小企業診断士等の連携により事業承継事案に対応!!◆法律、税金、登記など様々な問題が関係する事業承継の基本的な流れと代表的な手法を解説しています。◆各事例は、専門家と相談者若しくは専門家同士の対話を通じて解説されており、相談対応や、他士業との業務連携の方法・タイミングが理解できます。◆事業承継の場面ごとに押さえておくべき知識や手続等のポイントについて、図表や書式例を交えながらわかりやすく解説しています。【目次】第1 基礎知識編 ケース1 ヒアリングによる現状把握 事例1 相談者の現状把握(事業承継の相談概要のヒアリング) 事例2 相続税への対応 事例3 会社の負債に関する対応 事例4 会社の存続・将来性への対応 事例5 事業の現状把握 事例6 後継者の選定 ケース2 後継者・承継方法の検討 事例1 親族内承継における検討事項 事例2 親族外承継における検討事項 事例3 第三者承継における検討事項 ケース3 事業承継計画の作成と実行 事例1 親族内承継の場合の計画の策定 事例2 親族外承継の場合の計画の策定 事例3 第三者承継を決めた場合の計画の策定第2 実践編 ケース1 親族内承継 事例1 株式の集中 事例2 株式の承継 事例3 事業用資産の承継者への集中と他の相続人への配慮 事例4 親族内承継とタックスプランニング 事例5 経営者交代 ケース2 親族外承継(MBO等) 事例1 株式の異動 事例2 会社の資産と個人資産の明確な区分 事例3 権限移譲のスケジュールと問題点への対応 ケース3 第三者への売却等(M&A) 事例1 株式譲渡 事例2 事業譲渡 事例3 事業承継による合併の利用 事例4 事業承継による分割の利用 ケース4 自主解散(廃業) 事例1 解散前の事前相談 事例2 株主総会での解散決議 事例3 清算事務の執行 事例4 清算結了奥付
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この作品のレビュー
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事業承継に関する顧問先からの様々な相談事例をストーリー形式で解説。税理士、弁護士、司法書士、中小企業診断士など専門家がケースごとに登場しており、それぞれの専門分野から回答しているので参考になる。親族内…承継、親族外承継、第三者への売却(M&A)、自主解散(廃業)という章立てで、事業承継税制(納税猶予)、民法特例の活用(固定合意、除外合意)、企業価値の算定方法、買収監査、組織再編の活用など各論が解説されている。契約書などのひな型が豊富で実務で使えそうだ。事業承継に関与する実務家には必携となりそうな書籍だ。
P169
1経営者の交代と従業員との関係
後継者が役員に入り経営する際に、引き継ぐ会社の労務管理や人事制度を一新する計画を持つ例はよく散見するところです。しかし、親族内承継であっても、旧経営者を慕っている従業員(特に古参の従業員等)との軋轢が生じることも多く、このような従業員をいかに、後継者の経営理念を共有させ、受け入れてもらうかは最重要課題となります。
従業員の信頼獲得のためには、後継者がしっかりと経営していくことで信頼を獲得していくことが重要です。旧体制の労務管理、 人事制度について時代に合ったものにしたいという点はあるかと思いますが、専門家としては、着手するべき優先準備を助言して、経営の初期に、従業員の信頼を獲得していない段階で早急に制度だけを変えてしまうというマイナス作用が生じないよう注意しておくべきでしょう。
P200
営業権の計算
業界によって、独特の営業権の算出方法がある場合があります。例えば、病院は、「1床あたり○百万円」、ベンダーは、「自動販売機1台あたり○万円」、L Pガス会社は、「1世帯あたり○十万円」、タクシー会社も、「タクシー1台あたり○百万円」というように買い手にも売り手にも分かりやすくなっている業界もあります
ただし、こういう大まかな計算方法では、その会社の収益性を考慮していないため、安易な方法で営業権を計算するのは要注意です。
営業権には、根拠が必要ですが、営業権の評価について税務上唯一計算方法が記載されている財産評価基本通達165をM&A用に修正して計算するのが、最も根拠としては強いと思われます。
(財産評価基本通達165での営業権の評価)
営業権の価額は、次の算式によって計算した金額によって評価する。
平均利益金額×0.5-標準企業者報酬額-総資産価額x0.05=超過利益金額
超過利益金額×営業権の持続年数(原則として、10年とする。)に応ずる基準年利率による複利年金現価率=営業権の価額
(注)医師、弁護士等のようにその者の技術、手腕又は才能等を主とする事業に係る営難で、その事業者の死亡と共に消滅するものは、評価しない。
(M&A用に修正した営業権の計算例)
役員報酬等修正後経常利益·時価純資産価額× 0.03 ※=超過利益金額
超過利益金額×3年(営業権の持続年数) =営業権の価額
※長期プライムレートとリスクプレミアムを考慮して決定続きを読む投稿日:2018.08.18
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